後遺障害認定を受けた場合と
非該当の慰謝料請求をする場合
金額が変わるのは解ると思います
どういった項目がどのように変わってくるのでしょうか
後遺障害の非該当と認定された場合を比べてみます
非該当の方の場合は
◎治療費
◎通院の交通費
◎休業損害
◎認められた実費の必要経費
の他に一番大きい所は
◎入通院慰謝料
になるかと思います
おもに通院慰謝料となるかと思いますので、少し説明します
・実通院日数×2
・治療期間上記のいずれか少ない方に4,200円を掛けて計算します
どれくらい通院出来ていますか?
これが通院に関してでしっかりと通う事を強調した理由のひとつです
後遺障害認定がなされた場合
新たな項目として
◎後遺障害逸失利益
◎後遺障害慰謝料
以上が加わります
これらの項目によって慰謝料金額が大きく上がります
・「後遺障害逸失利益」とは後遺障害が残らなければ得られたはずの将来の利益
・「後遺障害慰謝料」とは後遺障害が残ったことによる精神的苦痛に対する損害賠償
ここではごく簡単に14級の例えで言いますと
逸失利益
年収350万の方は47万6000円~75万6000円程
後遺障害慰謝料
32万~110万
合わせると約80万~186万がプラスになっていますね
これだけ大きな違いが出ます
辛い思いをして長期に渡り通院し
仕事や生活にも支障が出ている事も多々あると思います
しっかりと請求出来る様に備えないと本当に損をします
早い段階で入手すべきものに書きましたが
本当に最低限必須の物ですので
通院慰謝料だけでも元が取れる物なので
損をしない様に必ず備えてください