後遺障害とはどの程度なのか

後遺障害の認定を取る事が大事な事をお伝えしました

「むち打ち」による「後遺障害認定」に於いては
かなり酷い状態で12級
大体「後遺障害認定」としては14級となるようです

12級と14級
どの程度がそれぞれ該当するのでしょうか

第12級
1 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
2 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
3 七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
4 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの
5 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
6 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
7 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
8 長管骨に変形を残すもの
9 一手の小指を失つたもの
10 一手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの
11 一足の第二の足指を失つたもの、第二の足指を含み二の足指を失つたもの又は第三の足指以下の三の足指を失つたもの
12 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの
13 局部に頑固な神経症状を残すもの
14 外貌に醜状を残すもの
保険金限度額 224万円

12という数字から来る以上に重度なのが理解出来ると思います
指を失うとか外貌に醜状を残すレベルです
「むち打ち」では「13 局部に頑固な神経症状を残すもの」ですが
余程でないと出ない認定です

第14級
1 一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
2 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
3 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの
4 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
5 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
6 一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失つたもの
7 一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの
8 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの
9 局部に神経症状を残すもの
保険金限度額 75万円

「むち打ち」では「9 局部に神経症状を残すもの」です
当然本人が訴えるだけでは、まず出ない認定です
他を見てください
親指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
てのひらの大きさの醜いあとを残すもの
このレベルですので
ただただ「苦痛」を訴えるだけではまず非該当です

基本的に「後遺障害認定」が通ったとしても
「むち打ち」の場合はほぼ14級である事
そして14級の後遺障害はかなり重度な症状である事を理解しなくていけません

慰謝料が多く貰えそうだからと言って
適当なこと言ってても「後遺障害認定」は無理です
なにより本当に該当する事で認定を受けている方に大変失礼です
私自身も機能障害で苦しんでいますので
事故でこれ幸いとフリをするだけの方は、まず無理ですので辞めてください
腹立たしいです

本当に大変な目に遭われて困っている方
この先不安な方は、自分の為ですので
是非しっかりと備えてください

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