むち打ちで3ヶ月目を迎えたら

事故から3ヵ月目
あるひとつの重要な節目となります
今まで既にしっかりと通院し症状をしっかりと医者に伝えている場合は
それほど問題なく4ヶ月目に移行できると思います

保険会社からは「お伺い」が入っていると思います
実はむち打ちに於ける3ヶ月目は、保険会社からの治療費支払を打切る目安の1つです
ここで打ち切りの話が出ているという事は、通院継続の必要性が無いとの保険会社の判断な訳です
後遺障害認定も厳しくなります
保険会社には不具合からくる辛さが伝わっていないという事でもあります

良く言われる言葉があります

「DMK136」
D・・・打撲   1ヶ月
M・・・むち打ち 3ヵ月
K・・・骨折   6ヵ月

治療費の支払期間の打切り目安として
ルールにしている保険会社もあります

むち打ちの治療費支払期間は3ヵ月として保険会社は話をまとめたいのです
つまり、3ヵ月で治療費支払が打切りになるという事は保険会社には後遺障害が残るほどではないと判断されている訳です
もしも治療費支払の打切りが出されたらどうすれば良いでしょう?

今までしっかりと読んで頂いて実践している場合は特に問題はないと思いますが
通院がやや疎かだった方誤った症状を訴えている場合
しっかりと早い段階で入手べきもの
改めて良く読んでしっかりと通院し、自覚症状を医者に伝えて通院継続を申し入れてください

大事な3ヶ月目です

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